ベガルタ・ボランティア・ネットワーク 会則
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第1章 総則
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(名称および窓口)
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第1条 この会(以下「本会」という)は、ベガルタ・ボランティア・ネットワークと称し、略称をV・V・Nとします。
窓口を
〒 980−0014 仙台市青葉区本町2−8−15
市民活動サポートセンター ベガルタ仙台・ボランティア・ネットワーク
NO.46
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(目的)
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第2条 本会はベガルタ仙台(以下「ベガルタ」という)が地域に根ざし、市民に愛され
誇りとされるクラブとなるよう、継続的な活動を行うとともに、ボランティアの
意識の向上のために設立します。あわせて、スポーツを通じてまちが楽しく元気になるよう活動します。
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(活動内容)
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第3条 本会は、前条の目的を達成するために自主独立の運営を基本として、次の各号に
掲げる活動を行います。
- (1) ベガルタのホームゲームを中心としたボランティア活動。
- (2) ボランティア活動にかかわる改善提案と研修。
- (3) ボランティア会員の拡大にかんする活動。
- (4) ボランティア相互の親睦にかんする活動。
- (5) ボランティアのネットワーク構築にかんする活動。
- (6) スポーツの振興及びスポーツを通じたまちづくりに関する活動
- (7) その他本会の目的達成のための活動。
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第2章 会員
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(参加資格)
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第4条 本会はベガルタを愛しスポーツを愛し、本会の目的に自らすすんで参加できる
個人を会員とします。
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(入会)
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第5条 本会に入会しようとする者は、打ち合わせへの参加による意思表示と、会員名簿
へ登録と会費の納入により入会することができます。
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(会員の資格)
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第6条 会員は自ら本会に対し、退会の意思表示を行うまではその資格を失いません。
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第3章 役員
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(役員)
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第7条 本会に次の各号に掲げる役員をおきます。
- (1) 会長 1名
- (2) 監査 1名
- (3) 事務局長 1名
- (4) 副事務局長 2名
- (5) 管理会計担当 1名
- (6) 書記担当 2名
- (7) プロジェクトリーダー 若干名
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(役員の選任など)
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第8条 会長・監査・事務局長・副事務局長・管理会計担当・書記担当・プロジェクトリーダーは任期満了の1ケ月前までに会員全体の定例打ち合わせにて会員の中から選任します。
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(役員の任期)
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第9条 (1)役員の任期を2年とします、ただし、再任を妨げません。
(2)補欠による役員の任期は前任者の残任期間とします。
(3)役員はその任期満了後も、後任者が就任するまで、その職を行なわなければなりません。
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(役員の任務)
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第10条 (1)会長は会務を総理し本会を代表します。
(2)監査は、本会の会務の執行および会計を監査し、必要に応じて各打ち合わせに参加し試験を述べることが出来ます。
(3)事務局長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、すみやかに代行を
氏名し、職務の停滞を防ぎます。
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第4章 定例会
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(定例会)
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第11条 (1)本会の活動を円滑に遂行するため、定例会を置きます。
(2)定例会は月1回以上開催することとします。
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第5章 会計
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(会計の年度、責任者および運営)
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第12条 (1)本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わります。
(2)会計責任者は管理会計担当とします。
(3)本会の運営資金は会費・寄付金その他をもってこれにあてます。
(4)本会の会計情況は、年1回事務局会議に報告・承認を受けるものと
します。
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(細則)
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第13条 本会則に定めのない事項は、定例会において別に細則を定めます。
(1) 04年度の会費を下記の通りとします。
一般 年額 3,000 円
学生 年額 2,000 円
(2) 年度スタート後の年会費は月割りとし残りの月数分を徴収します。
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(附則)
・ 本会則は2000年8月5日から施行します。
・ 本会の設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず、別紙名簿の通りとします。
・ VVN会員の2親等以内の親族に慶弔あるときは、VVN会長名にて電報を
打つこととします。
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